特定技能制度とは?

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応する為、生産性向上や国内人材の確保の為の取り組みを行ってもなお人材を確保すことが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受入れる制度です。
当組合は、登録支援機関として、ミャンマー・ベトナム・インドネシア・スリランカからの特定技能生を受け入れます。

 特定技能生受入れ可能業種

2024年4月以降、特定技能生の受入れ可能な業種は、16業種になります。
弊組合では順次受入れ業種拡大しておりますので、当組合までお問い合わせください。また、職種特有の要件等事前に確認が必要な場合がありますので、まずはお問い合わせください。

 特定技能1号と2号の違い

特定技能1号の在留期間は、通算して最長5年間です。

特定技能2号は在留期間に明確な上限はなく、長期滞在が可能となります。 ※業種によっては特定技能2号が認められていない分野有り。

特定技能1号

・通算して最大5年の在留期間

・家族帯同原則不可

・永住権申請不可

・16分野が対象

特定技能2号

・在留期間に制限なし(更新することで長期滞在可能)

・家族帯同可能

・条件次第で永住権申請可能

・一部分野が対象

就労開始までの期間

日本国外から受け入れる場合と、日本国内から受け入れる場合で手続きが変わり、就労開始までの期間も変わります。

国外から受け入れる場合

①候補者選定・面接

②在留資格認定証明書交付申請

③ビザ発給・来日

④生活オリエンテーション・事業所配属

→合計で最短4か月程度、長ければ6か月以上

日本国内から受け入れる場合

①技能試験合格、または技能実習2号修了が前提

②雇用契約締結

③在留資格申請

④在留資格許可後、即就労可能

→合計で1~3ヵ月程度

 受入れ企業の義務と役割

(1)支援計画の作成・実施

外国人材が安心して働けるよう、生活・就労に関する支援計画を作成し、実際に実施する義務があります。

(2)登録支援機関との連携

自社で支援を行うことが難しい場合は、登録支援機関に委託し、適切に連携して支援を進める必要があります。

(3)生活支援(住居、相談対応、日本語学習機会)

住居の確保、日常生活の相談対応、日本語学習の機会提供等、生活面での支援を行い定着を促します。

(4)法令尊守と適正雇用管理

労働法令や入管法を守り、適正な雇用契約・労働条件を維持することが求められます。

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