外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、日本の進んだ技能・技術・知識を、諸外国の青年が習得することで、帰国後に先進的な技能を海外に移転し、経済発展・産業振興の寄与を目的とした事業制度です。
当組合は、青森県内で最初に介護認可を得た特定監理団体として、ミャンマー・ベトナムからの技能実習生を受け入れます。

 技能実習制度「団体監理型」

受け入れ機関は「企業単独型」と「団体監理型」に区分され、一般的には協同組合で構成する「団体監理型」として技能実習生を受け入れます。

エンプレッサ協同組合では団体監理型(下図)の受入れにおける「監理団体」となり、海外送出し機関との契約や実習実施者の監理、技能実習生の適切な実習の指導・管理を行います。

 技能実習の流れ

技能実習生は、内定から入国までの6ヶ月程度、母国にて日本語習得に励みます。
入国後、きぼう国際外語学院様(栃木県)にて実施する1ヵ月程の集合講習後に企業配属となります。
入国後は、最長5年間(3年+2年)実習することが可能ですが、実習を継続するためには定期的に技能検定試験に合格する必要があり、4年目以降に進むには優良実習実施者の認定を受ける必要があります。

 受入れの流れ

技能実習生の受入れ申込から入国まで、約6~7か月を要します。詳しくは下記ページをご覧ください。

 受入れ可能職種

2021年3月16日現在、技能実習生の受入れ可能な職種は、85職種156作業になります。
弊組合では現在「介護(7-13-1)」の技能実習生受入れが可能となっておりますが、順次職種拡大を予定しておりますので、当組合までお問い合わせください。また、職種特有の要件等事前に確認が必要な場合がありますので、まずは外国人技能実習機構のホームページにてご確認ください。

 受入れ人数

技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

実習実施者の常勤職員総数

技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

※ 常勤職員数については、受入れている技能実習生は含まれません。(常勤役員は含みます)
※ 実習実施者の常勤職員総数は、実習実施者の「健康保険・厚生年金保険加入者総数」等が基準のひとつとなります。
※ 技能実習生は、以下の人数を超えることは出来ません。
  1号実習生:常勤職員の総数
  2号実習生:常勤職員の総数の2倍
  3号実習生:常勤職員の総数の3倍

また、介護職種の受入れ人数枠に関しては、上記とは別に定められた人数となります。

 受入れ要件

(1)責任者の選任(①②③は兼任可能)
  1. 技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者) ※講習受講必須
    技能実習に関与する職員を監督する事が出来る立場にある常勤の役員又は職員の中から選任して下さい。
  2. 技能実習指導員(技能実習生の実習指導を担当)
    修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役員又は職員の中から、技能実習生の受入れ人数、実習時間帯や実習場所の数に応じた人数を選任して下さい。
  3. 生活指導員(技能実習生の生活指導を担当)
    常勤の役員又は職員の中から、技能実習生の受入れ人数に応じた人数を選任して下さい。
(2)日本人との同等報酬等

報酬の額(給与)が日本人と同等以上であることを説明出来る書類を添付し、実習実施者が説明できること。

(3)技能実習生に対する適切な待遇の確保
  • 適切な宿泊施設(寮)の確保(借上げアパート可)
    ・寝室は1人当たり4.5㎡(=1.36坪=2.71畳(中京間))以上(床の間・押入を除く)
    ・トイレ・洗面所・洗濯場・浴場・キッチン・窓・エアコンは必須。
  • 住宅費(寮費)の控除について
    ・控除額は、実費を超えず額が適正であること。
    ・控除額は、実費の範囲内でも1人に付き20,000円/月を超えないこと。
  • 水道光熱費及び通信費(Wifi代)などの控除について
    ・控除額は、実費を超えず額が適正であること。
  • 実習生のための生活必需品の準備(新品又は中古可)
    ・電化製品(冷蔵庫・電子レンジ・電気ポット・炊飯器・洗濯機・掃除機・扇風機・照明器具)、テーブル、いす、私有物収納設備、食器、調理器具及び道具、掃除道具、布団、カーテン、各種物置台、自転車など。

 受入れ国

当組合ではミャンマーとベトナムからの技能実習生の受入れが可能です。